もう一つの対策
1. 必要性
相続対策の3原則は、プラス財産を前提にしています。プラス財産については、人に相談しやすく、多くの人がいろいろとアドバイスをしてくれます。
しかし、マイナス財産(借金や保証債務)については、家族にも言えず、人に相談もできず、また誰に相談したらよいのかも分かりません。
借金を抱えた人は早く何とかしたいと思いますが、何ともならない状況が続いています。そのため、借金を抱えたまま相続が開始してしまうことがあります。
家族は、借金のことを知りません。また分かりません。
ところが、相続が開始すると借金も当然に引き継ぐことになります。債権者は、相続財産だけでなく相続人の財産にまで強制執行することができます。
その結果、相続人の人生を狂わせてしまうことがあります。
法律は、相続人を救済するため、次の3つの権利の選択を認めています。
ただし、2つの制限があります。
①「自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に」家庭裁判所に申立てる必要があります
(「熟慮期間」の制限)。
②「熟慮期間の経過」や相続財産を「処分」「隠匿」「財産目録に不記載」などしたら、単純承認したものとみなされます
(「法定単純承認」の制限)。
2.対策のポイント